不動産売買契約とクーリング・オフ制度

一定の条件を満たせば一度締結した契約を解除することができるクーリング・オフ制度。

今回は意外と知られていない不動産売買のクーリング・オフについてご紹介したいと思います。

不動産売買は大きな金額が動きますので、これから購入を予定している方は予備知識として、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。

そもそもクーリング・オフとは?

まずはじめにクーリング・オフ制度とは何か確認しておきましょう。

消費者庁が管轄している国民生活センターによると…

「クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けた制度となります。」

と定義されています。

クーリング・オフ制度は、一般的に訪問販売や電話勧誘販売など強引に契約させられた場合に利用されることが多く、ペナルティ無しで契約解除ができる消費者保護の制度となっています。

不動産売買でもクーリング・オフは有効か?

不動産売買契約においてもクーリング・オフ制度を活用することは可能です。

宅建業法37条には、宅建業者(=不動産業者)が売主となる不動産売買契約において、事務所等以外の場所で締結した買主は書面での申し入れにより、その契約の撤回または契約の解除ができる旨が定めらています。

では、この「事務所等以外の場所」とはどういった所を指すのでしょうか?

考え方としては、クーリング・オフ制度の定義に従い、買主が冷静さを失いそうな場所となります。

例えば、喫茶店やホテルのロビーなどが挙げられます。

逆に宅建業者の事務所や専任の取引士の設置義務のある案内所等で土地に定着する建物内に設けられているもの(小難しい表現ですので、単に物件案内所や展示会などをイメージしてください)ではクーリング・オフは利用できません。

また、買主が自ら指定した喫茶店やホテルのロビー、自宅などで締結した契約も原則クーリング・オフはできないので注意が必要です。

クーリング・オフできる期限は8日以内!

契約をする場所以外にもクーリング・オフを利用するには条件があります。

それは、売主である宅建業者からクーリング・オフについて書面で告げられた日(宅建業法により通常は契約時に売主からクーリング・オフ制度の説明を書面を通して受けます)から起算して8日以内に申し入れをしなければなりません。

8日を過ぎてしまうとクーリング・オフはできなくなってしまいます。

また、不動産の引渡しと代金の全額払込が完了した場合もクーリング・オフは不可能となるので注意が必要です。
不動産売買契約をクーリング・オフするには、いろいろと必要な条件はありますが、宅建業者から買主へ損害賠償や違約金の請求はできないことになっているので、早まって契約してしまい、どうしても解除したい場合は利用するのをお勧めします。

〈クーリング・オフの3つの条件〉
①売主が宅建業者
②宅建業者の事務所等以外の場所で契約締結
③宅建業者からクーリング・オフ制度の説明を書面で受けた日から8日以内