固定資産税と基準となる「固定資産税評価額」の関係とは?支払いを安く抑える方法も解説【2024年最新版】

固定資産税とは、固定資産の評価額に対して課せられる地方税

マイホームを手に入れた翌年から届く、固定資産税納付の納税通知書。ただ言われるがまま支払いをしている方も多いのではないでしょうか?

本記事では固定資産税が適切なのか、税額を抑えられるか知りたい方に向けて、税金の算出方法から制度の仕組みについて説明します。

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不動産その他固定資産を所有している人に課される地方税

固定資産税とは総務省サイトの「固定資産税の概要」に記載がある通り、所有する固定資産にかかる税金で、固定資産が所在する市町村(東京23区は都)に納める地方税です。

固定資産とは具体的に次の3つを指します。

土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
償却資産構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法または所得税法上、減価償却の対象となるべき資産
ただし、自動車税種別割、軽自動車税別割の課税対象となるものは除く

一般的には土地や住宅にかかるものとして知られていますが、その他事業に使われる物品、使用するにつれて価値が下がっていく有形資産も課税対象です。

算定年の1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者です。

固定資産税額の算出方法:基本は課税標準額 × 税率 1.4%

固定資産税は、課税標準額 × 税率 1.4%で算出できます

税率は基本的には1.4%ですが、地方自治体によって1.5〜1.6%と少し高い税率を設定しているところもあります。

課税標準額とは、税額を算出する上で基準となる金額です。課税標準額は固定資産税だけでなく、他の税金でもそれぞれに適用され、税率を掛けることで税額を算出します。

固定資産税における課税標準額は原則的に、以下に述べる固定資産税評価額と同額になります。特例措置などがある場合、課税評価額の方が低くなるケースもあります。

固定資産税評価額は税額を決定するために必要な「自治体が決めた基準」

固定資産税評価額はどのようにして決めるのでしょうか。固定資産税評価額を決める仕組みを解説します。

固定資産評価は自治体の立ち入り調査が基本

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた土地や家屋の評価方法「固定資産評価基準」に基づき、各自治体の固定資産評価員が実際にその土地や家屋に立ち入り調査して決められます。

家屋調査は新築した住居の場合、入居後2か月前後に自治体より調査協力の要請があります。評価員は建物の平面図や立面図を見ながら、構造や間取り、天井や床などの内装や設備などを確認します。建物内部の様子もできる限り見ていくようです。

図面や書類だけの評定も可能ですが、実際の調査結果よりも高く算定されてしまう場合もありますので、家屋調査には必ず協力し、立ち会うようにしましょう。

額はどのようにして決まる?:地価公示の70%が目安

土地の固定資産評価額は、その土地がある地域や立地状況、面積や形状などから総合的に評価、算出されます。

地価公示(国や都道府県が毎年1月1日時点に基準となる土地を元に算出した時価)の約70%が目安となります。

建物の固定資産評価額は「再建築価格方式」という、この物件と同じ建物を同じ土地に再度建築した場合に現時点でいくらかかるかを考えた費用を基準にし、これに経年劣化分を考慮し算出されます。

だいたい再建築価格の50〜70%として計算ができます。

一般的に、新築の固定資産税評価額は再建築工事金額の約50〜60%が目安といわれています。

固定資産税評価額は3年に1回見直しが行われている

固定資産税評価額は変動します。3年に1回更新される公示地価によって、地価公示の70%が目安となっている固定資産税評価額との乖離が起きないように、固定資産税評価額も3年に1回、見直しが行われているのです。

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自宅の固定資産税評価額を確認する2つの方法

果たして自宅の固定資産税評価額はいくらなのかを知る方法はあるのでしょうか。

ここでは、自身で確認できる方法を紹介します。

1.現在所有の土地や家屋であれば「納税通知書」を確認する

毎年春頃に、所有の土地や家屋が所在する地方自治体から「固定資産税の納税通知書」が送付されます。

その中に入っている「課税証明書」の「価格」または「評価額」欄に記載されているのが固定資産税評価額です。自身の所有する固定資産であればこの方法が一番確実かつ早く確認できます。

固定資産税評価額は3年に1回見直されますので、その際の差額などを確認するためにも課税証明書は保管しておくことを勧めます。

2.自分の自治体の「固定資産税台帳」を閲覧する

地方自治体の役所に出向き、固定資産税台帳を閲覧して確認することもできます。

固定資産税台帳とは、課税対象となる固定資産の所有者や住所、価格などが記録されている帳簿です。各市町村では役所、東京都は管轄の都税事務所で閲覧が可能です。一定の期間に限り、同一区内にある他の人の固有資産の価格と、自身の固有資産の価格とを見比べできる「縦覧期間」を設けています。

また、この固定資産税台帳の登録内容を固定資産評価証明書として受け取ることもできます。申請書に免許証やパスポートなどの本人確認書類を添えて申請します。郵送での申請も可能です。入手できる人は原則としてその固定資産の所有者本人、それ以外は委任状が必要です。

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固定資産税を少しでも安く抑えたいときにはどうすればいいのか?

高額であることが多い固定資産税ですが、その金額を安くおさえることは可能なのでしょうか。

個人で申請できる固定資産税の軽減措置や、支払い方法の工夫を3つ紹介します。

1.新築住宅に係る固定資産税の減額措置(2026年3月31日まで)

新築住宅のうち、

  • 2階以下の戸建ては3年間(認定長期優良住宅は5年間)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間(認定長期優良住宅は7年間)

固定資産税が2分の1になります。

2.認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の特例制度(2026年3月31日まで)

認定長期優良住宅(3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅など)を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が5~7年間2分の1の額になります。

また、認定低炭素住宅の新築時に行う所有権保存登記について、一般住宅の税率0.4%に比べ75%軽減されます。

※適用を受けるためには市区町村に申告が必要ですが、2024年度よりマンションでは、マンション管理組合の管理者等から変更認定通知書の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者から申告書の提出がなかった場合においても適用を受けられます。

3.クレジットカードで支払う(自治体による)

固定資産税をクレジットカードで納付することで直接税額が軽減されるわけではありませんが、利用するクレジットカードに付帯するポイントサービスに利用額分のポイントが加算されます。

固定資産税は数万円〜おおむね高額であるため、一気にポイントが溜まります。機会が合えばカード会社が設けるポイント還元率が高い期間に決済を行えればさらにお得になります。ご自身の地方自治体がクレジットカードでの納付を行っているか、事前に問い合わせてください。

正しい評価・適正な金額の固定資産税を支払っているか、毎年の通知をよく確認することが肝要

自分が適正な金額の固定資産税を納付しているかどうかは、まず毎年春頃に郵送される納税通知書をよく見て、土地や建物の税額軽減措置がきちんと適用されているかを確認することが大切です。

もしも固定資産税の額について疑問ができた場合には、速やかに該当市区町村の役場に問い合わせましょう。固定資産税評価額を確認した上で自身の課税額に納得できない場合には、固定資産評価審査申出制度を利用し、固定資産評価審査委員会へ再審査を申請できます。納税通知書の交付後3か月以内であれば申し出が可能です。

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