マイホームと建築基準法の関係について③

おかげさまで本コラムも第3回目を迎えました。

今回は「高層住居誘導地区」と「景観地区」について取り上げたいと思います。

聞き慣れない言葉ですが、一体どのようなものなのでしょうか?さっそく見ていきましょう!

高層住居誘導地区とは何か?

都心部を中心にタワーマンションは根強い人気を誇っていますが、タワーマンションの立地する地域を気にしたことはあるでしょうか?

一般的にタワーマンションと聞くと、利便性の良い駅近であるとか、東京都内であれば湾岸エリアなどをイメージするでしょうか。

実際にタワーマンションのような多くの高層建物がこれらのエリアに点在しています。

これは建築基準法上の規制が関係しており、土地さえ確保すればどこにでも高層建物を建ててよいというわけではありません。

いわゆる閑静な住宅街にタワーマンションが無いのはそのためです。

また、タワーマンションのような高層建物をあえて誘致するという地域もあります。

それは「高層住居誘導地区」というもので、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域のいずれかで、且つ指定されている容積率が400%または500%を満たすのが条件です。

逆を言えば、高層住居誘導地区に該当してしまう地域において、例えば一戸建てのマイホームを建ててしまうと、今は無くても将来近隣にタワーマンションのような建物ができてしまうリスクがあるのです。

日照や景観を確保したいと思っている方は、検討している物件の地域にどのような建物が建つリスクがあるか調べておきましょう。

景観地区とは何か?

景観地区とは、都市計画区域、準都市計画区域に該当する不動産について、市街地の良好な景観の形成を図ることを目的とする地区です。

景観地区は、市町村によって内容が定められており、建物の高さ、建物の壁面の位置、または建物の意匠(デザイン)など、市街地の景観に悪影響を及ぼさないために条例として規制されている場合もあります。

有名な景観地区の規制としては、京都が有名です。

京都は歴史的な建造物が多数存在し、風情ある街並みを保存していくという目的に沿って景観の規制は厳しくなっております。

最近では、袖看板(広告物)に対する規制などがニュースで取り上げられました。

つまり、京都の独特な街並みを損なうような建築物は建てられないようになっているのです。

もう1つ景観地区の規制を巡る事件?としては「まことちゃんハウス訴訟」が有名です。

2009年頃に起きた有名漫画家の楳図かずおさんが建てた東京都内の自宅を巡る訴訟で、赤と白のストライプが入った奇抜な外壁のデザインが景観を損ねるという理由で、近隣住民から訴えられてしまったのです。

赤と白のストライプは楳図かずおさんのトレードマークであり、かなりのこだわりを持って建てられた自宅のようでした。

結果的には住民側の訴えが退けられ、楳図さんの勝訴に終わったのですが、この訴訟は景観地区の規制を巡る議論に一石を投じるような形となりました。

楳図かずおさんの自宅は極端な例かもしれませんが、この訴訟から得られる教訓としては、例え自らの資金と責任で建てたマイホームであっても、常軌を逸したあまりにも奇抜な建物は、訴訟が起きてしまうリスクがあるということです。マイホームを建てる時のデザインはしっかりと規制を把握したうえで計画したほうが良いと思います。

不動産には様々な法律や規制が絡んできます。

マイホーム購入後に「こんなはずじゃなかった、、、」と後悔しないためにもしっかりと事前準備をしておきましょう。

不動産会社から物件の紹介を受けている場合は、担当者に質問をすればこれらのことはすぐに解決できるはずです。

疑問に思ったことは躊躇せず質問して、納得のいくマイホームを実現させてください。