物件を探しているときなど、土地の権利の欄に「借地権」と書かれた物件をみることがあると思います。
借地権とは一体なんでしょうか?
借地権とは一定期間、土地を借り続けられる権利です。
土地を借りて土地代を継続的に地主さんに払いながら戸建やマンションを建ても、気まぐれに「来週から貸すのやめる」と言われたら困りますね。
そんなことにならないように、借りる側の権利もしっかり守ろうということで、借地権というのがあります。
地上権と賃借権
住宅に関連する借地権の種類としては「地上権」と「賃借権」があります。
地上権
権利を登記でき、地主の承諾無く、その土地に建ている建物を売ったり、貸したりできます。
その土地を実質支配できるかなり強い権利です。
賃借権
その土地に建ている建物を売ったり、貸したりする際には地主の許可が必要です。
権利の登記にも地主の承諾が必要です。
地上権は土地を実質支配できる強い権利ですが、地上権が設定されている物件はほとんど無いようです。
賃借権もかなり借りる側を手厚く保護しているため、実質地上権とあまり変わらないとも言われています。
旧法と新法
平成4年8月1日に借地借家法が施行されました。これを新法と呼びます。
しかし、平成4年8月1日以前に成立していた借地権は旧法が引き続き適用されます。
新法には「普通借地権」と「定期借地権」があります。
下記では「旧法の借地権」と「新法の普通借地権」を比べています。
期間
旧法:借地権の期間が、非堅固建物(木造住宅など)は最低20年(法定では30年)、堅固建物(マンションなど)は最低30年(法定60年)です。
新法:構造に関係なく期間は一律30年となり、30年より長い分には双方の合意があれば自由です。更新をする場合も期間は10年以上です。
更新の拒絶
旧法:地主が契約の更新を拒絶できるのは「自分で使う場合」「正当な事由がある場合」とされており、正当な事由をめぐりトラブルが多発しています。
新法:「正当な事由」はある程度明確になっています。
旧法と新法のどちらの場合でも、契約の更新は建物があることが前提です。
定期借地権
平成4年の借地借家法から新たに「定期借地権」というのが出来ました。
定期借地権は「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3つの種類がありますが、一番多いのは「一般定期借地権」です。
一般定期借地権は、期間は50年以上、期間が満了した後は契約更新はしないということになっています。
また借主は、土地を更地にして地主に返す必要があります。
いかがだったでしょうか。
借地権は土地が自分のものにならないので嫌だという人もいますが、費用が抑えられるなどのメリットもあります。
知識を身につけ検討の1つに入れてみても良いかもしれません。