売主も買主も安心!不動産会社の付帯サービスが凄い

最近、一戸建てやマンション、土地などの売買を仲介する不動産会社の付帯サービスが充実しています。

建物の雨漏りやシロアリによる被害などの「瑕疵」について、売主に代わり不動産会社が調査、補償するサービスが登場しています。

新築至上主義である日本の不動産マーケットにおいて、中古住宅の流通促進の突破口となるのか?

さっそく見ていきましょう!

進化するサービス内容

中古住宅を購入する際に一番気になることは、その土地や建物の「瑕疵」の存在だと思います。

実際に念願のマイホームを手に入れたとしても、重大な欠陥が発見され、最悪住めなくなるといった事態は避けたいもの。

そんな不安を解消するのが、建物や設備に欠陥が見つかるとその補修費用を補償してくれる瑕疵保証サービスです。

建物については雨漏り、構造上主要な部分の腐食、給排水管の故障、シロアリの被害の4つの欠陥を対象にしており、大手不動産仲介会社のほとんどが下記と同じようなサービスを取り入れています。

〈建物の瑕疵保証〉
雨漏り、構造上重要な部分の欠陥、給排水設備の故障、シロアリ被害の4項目について、物件の引渡し後、2年間は最大で250万円まで補修費用を補償。

〈設備の瑕疵保証〉
エアコン、ガス給湯器などの補修費用を物件引渡し後、2年間は1回あたり上限額10万円まで補償。

本来、瑕疵保証が付いていない一般的な売買契約の場合、上記4項目の欠陥が見つかった際は売り主か買い主に負担が生じてしまいます。

概ね建物を引き渡してから3カ月以内は売り主が補償する責任を負い、それ以降は買い主が自ら補修する決まりとなっています。

また、上記の共通する付帯サービスに加え、各不動産会社独自のサービスもありますので、併せて一部紹介したいと思います。

*2016年10月現在の情報を掲載しています。

〈野村不動産アーバンネット(野村の仲介プラス)〉
建物内の不具合箇所を上限額5万円まで補修。
マンションの設備の瑕疵は最長で5年間保証。
空室物件を対象に専門業者が家具やインテリア雑貨を入れて居住した時のイメージを演出する「ホームステージング」といったサービスもある。

〈東急リバブル〉
建物の瑕疵は最大500万円まで補償。
土地は擁壁が現状のままで利用できるか調査して、新築の建物が建てられることを保証。

〈住友不動産販売(ステップ)〉
マンションはキッチンやバスルームなど水回り設備を専門業者がクリーニング。
土地(更地)は草刈りや除草剤を散布して物件の品質を維持。

〈三井不動産リアルティ(三井のリハウス)〉
売主が複数の不動産会社に売却を依頼する一般媒介契約を選んでも瑕疵保証の対象。

*2016年10月現在の情報を掲載しています。

保証サービスには条件があるので注意が必要

このような付帯サービスを受けるには、売り主、買い主ともに宅地建物取引業法(宅建業法)で決まっている仲介手数料の上限である「物件価格の3%+6万円」を支払うことが条件になっています。

さらに売り主には仲介会社を1社だけに絞る「専任契約」という条件を付けているところも多いので注意が必要です。

一般的に不動産売買の仲介手数料は、仲介会社の査定価格でなかなか買い主が現れず、最終的に売値を大きく下げざるを得なかったケースなどは、交渉すれば宅建業法の上限から割引に応じてもらえる余地があります。

しかし、付帯サービスを利用すると、仮に売却価格が不本意でも原則として手数料の割引はしてもらえないので、必要性をよく見極めて利用することをおすすめします。