家を売ったあとには戻るお金もある!チェックを忘れずに!!

自分の住んでいた住宅を売却した場合、家を売ったお金を受け取れるのは当然ですが、それ以外にも実は色々な費用が戻ってくることがあります
それほど大きな金額ではないかもしれませんが、塵も積もれば山となるもの。新しい住宅の購入資金の足しにするためにも、きちんとどんなお金が戻ってくるのかを確認しておきましょう。

火災保険は日割りで戻ってくる

住宅ローンを利用して住宅を購入する時には、火災保険の加入が必須です。火災保険は売却後には、加入期間に応じて余っている期間の分が返済されます。例えば10年間で30万円の火災保険を支払っていたとします。そして残り期間がちょうど5年のタイミングで家を売却すれば、実際の火災保険の加入期間は5年間だけなので、単純に考えれば残りの半分である約15万円が返ってくることになります。
ただし、どの程度の割合で戻ってくるかは火災保険の加入会社によって異なります。加入期間の残り期間に応じて、保険料の返済があることは確実なのですが、必ずしも残り期間に正確に比例した金額が支払われるとは限りません。どれくらい保険料が戻ってくるのかは、実際に加入している保険会社に確認しましょう

1月1日時点で支払っていた固定資産税も日割りで戻せる

不動産を自分名義で所有していれば、所有している不動産の固定資産税評価額に応じて毎年1月1日時点の所有者に固定資産税と都市計画税が課されます。1月に年間の固定資産税と都市計画税が発生するので、その総額と振込用紙が送られるので、年頭にまとめて支払ってしまっている人も多いでしょう。
しかし、その年の途中で不動産を手放した場合、当然ながらその不動産は自分の所有ではなくなるので売却先(買主)である個人や不動産会社に固定資産税と都市計画税の支払い義務が発生します。

もし1月1日の時点で年間12万円の固定資産税と都市計画税の振込票が送られてきたとします。それに従ってすぐに納税をしましたが、あなたがそのあと不動産を売却して7月1日の時点で所有者が切り替わったとします。この場合1月1日から6月30日までの所有者があなた、そして7月1日から12月31日までの所有者は買主になるので、年間の固定資産税の負担はほぼ半々になります。
つまり売り主のあなたが支払う固定資産税と都市計画税は年間約6万円、買主が負担する都市計画税と固定資産税も約6万円になるので、既に12万円を支払っていた場合買主から6万円を受け取れます。
ただしすでに納税をしてしまっているため、売主から買主にきちんと請求をしないと、返してもらうことはできません。買主に対し、すでに年間の固定資産税が支払い済みであることを伝えましょう。

住宅ローンの融資保証料も戻る可能性が

住宅ローンの融資を受ける時に、住宅ローンの融資額の何%かを住宅ローン融資保証料として金融機関に支払っている場合もあります。その住宅を売却する場合、住宅ローンの利用もなくなるので住宅ローンの残りの期間や金額によって、融資保証料が戻ってくることがあります
基本的には期間に応じたものになりますが、金融機関によって細かな規定が違ってくるので、融資を受けた金融機関に確認しましょう。
30年ローンで融資保証料として30万円を支払っていた場合、15年の段階で手放せば半額戻ってくることもありますし、そこまで正確な年割で戻ってこない金融機関もあります。まずは融資保証料の存在を忘れないようにして、金融機関にどれくらい戻ってくるのかを聞いておきましょう。

マンションの場合管理費や積立修繕金も月間の日割りで戻る

マンションに住んでいると毎月、管理費と修繕積立金の支払いが発生します。例えば毎月の管理費と修繕積立金が各1万円であり、7月15日で所有者の名義を変更したとします。
その場合にはすでに支払い済みの7月の管理費と修繕積立金を日割り計算して売主にお金が返ってきます。ただし勘違いする人もいるのですが、累計の積立修繕金は基本的に戻ってきません。管理組合は積立修繕金を運用して、今後の大規模修繕に備えます。積み立てられた修繕金を返済していては、大規模修繕が行えなくなってしまいます。
あくまでも最後に住んでいた月の中で、日割り計算を行い、その日割によって戻ってくる金額があるということです。

自宅の売却で譲渡損失が発生した場合は確定申告を

また居住用の財産、つまり自宅を売却し購入時よりも売却価格が下回っていた、つまり譲渡損失が発生した場合は給与所得等との損益通算が可能です。確定申告で損益通算を行えばそれまで納税した所得税や住民税が一部返還されます。

その条件としては売却を行った年の1月1日の時点で5年以上所有していることなどがあります。損益通算だけ控除しきれない場合は、3年にわたっての繰越控除も可能です。

通常投資用物件の売却ではこの控除は受けられませんが、賃貸併用住宅を売却した場合は損益通算が可能です。賃貸併用住宅を売却した人は忘れずに確定申告で損益通算を行いましょう。